お墓のギモン解決~納骨・お引越し・費用のアレコレ~
こんにちは!中野市の石屋さん、小林石材店の小林明良です(^-^)
お墓づくりや、今あるお墓のこと、普段あまり考えない分、いざという時に
「あれ?どうすればいいんだろう?」
と疑問に思うこと、ありますよね。
前回に引き続き、お客さまからよく寄せられる
「お墓のギモン」
にお答えしていきます! 今回は、お手続きや費用に関するアレコレです。
Q1. 遺骨をお墓に納める「納骨」って、どんな手続きが必要なの?
A. 大切なご遺骨をお墓に納める際には、「埋葬許可証」という書類が必要になります。
これは、病院などでいただく「死亡届」を役所に提出し、「死体火(埋)葬許可証」の交付を受け、その許可証を火葬場に提出すると、火葬済みの印が押されて返却されるものです。これが「埋葬許可証」となります。
この「埋葬許可証」を、お墓のある墓地の管理者に提出することで、納骨(埋葬)を行うことができます。
ちょっと手続きが多く感じるかもしれませんが、一つ一つ順番に進めれば大丈夫ですよ。もちろん、私たち石材店もサポートさせていただきますので、ご安心くださいね。
Q2. 今あるお墓が遠くて…。お墓の「お引越し(改葬)」ってできるの?
A. はい、できます!
「故郷のお墓が遠くてなかなかお参りに行けない」「お墓を継ぐ人が近くにいない」といったご事情で、お墓を現在お住まいの近くなどに移すことを「改葬(かいそう)」と言います。
改葬も、いくつかの手続きが必要になります。
- まず、新しいお墓(移転先)を確保し、そこの管理者から「受入れ証明書」を発行してもらいます。
- 次に、今お墓がある場所の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいます。
- これらを持って、今お墓がある市区町村の役所で「改葬許可申請書」を記入・提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。
- この「改葬許可証」を新しいお墓の管理者に提出すれば、お墓のお引越しができます。
自治体や墓地・霊園によって、必要な書類や手順が少し異なる場合もありますので、まずはお気軽に私たち石材店にご相談いただくのが一番スムーズかと思います。
丁寧にご案内させていただきますよ😊
Q3. よく聞く「永代使用料」と「年間管理料」って何が違うの?
A. これもよくいただくご質問ですね!
- 「永代使用料」とは、お墓を建てるための墓地の区画を、永代にわたって「使用する権利」を得るために、最初に支払う費用のことです。土地の「所有権」を買うのとは少し違います。
- 「年間管理料(管理料)」とは、その墓地・霊園の通路や水道施設、駐車場、緑地といった共有部分を維持管理するために必要な費用のことです。通常は年に一度など、定期的に支払います。(まれに「永代管理料」として数十年分をまとめて支払うケースもあります)
どちらも大切なお金のことですので、契約時には、金額はもちろん、支払い方法や時期などをしっかり確認することが大切です。永代使用料を支払ったら「永代使用許可証」が発行されるか、領収証は必ずもらっておきましょうね。
まとめ:分からないことは、まず専門家に相談を!
お墓に関するお手続きや費用は、普段なかなか馴染みがない分、難しく感じてしまうかもしれません。でも、一つ一つ確認していけば大丈夫です!
そして、そんな「分からない」「どうしよう」という時に、気軽に相談できる石材店を見つけておくことが、とても大切だと思います。
次回は、お墓のQ&Aシリーズの最終回、最近よく聞かれる「散骨」や「樹木葬」についてお話ししますね。
小林石材店では、お墓を建てることはもちろん、お墓じまいや改葬、その他お墓に関するあらゆるご相談を、親身になってお受けしています。
どんな小さなことでも、お気軽にお声がけくださいね!(^-^)